消費者

金融監督院「非常戒厳に関連する資金源調査を口実にしたリーディング방詐欺に注意」

金融監督院は、非常戒厳事態を悪用し、金融監督院による資金源調査を口実にして入金を要求する不法なリーディング방(投資助言)詐欺が発生しているとして、消費者警報を発令しました。

김대성 | 入力 2026.09.15 20:26 | コメント 0
[写真=金融監督院]
[写真=金融監督院]

[フィールドニュース = 金大成記者] 事例 #1 A氏は去る9月、Instagramで株式講義や投資情報を無料で提供するという広告を見て、あるバンド(コミュニティ)に入場した。

当該バンドにおいて、M社のH氏はA氏に株式を推奨しながら、M社の株式取引アプリのインストールを勧誘した。

詐欺グループは、A氏が少額取引で利益を得られるようにし、その後再投資を提案した。H氏は、資金がないというA氏に5000万ウォンを貸し付け、アプリの画面を操作して1億ウォンの利益が出たかのように偽装した。

彼らは今月初め、A氏が収益金の出金申請をすると、貸付金である5000万ウォンを先に返済するよう要求し、非常戒厳を理由に金融監督院の資金源調査を受けなければならないため、既存の入金額と同額を追加で納入しなければならないと騙した。

詐欺かもしれないという疑念を抱いたA氏は、金融監督院に問い合わせを行い、詐欺行為を認識した。

[資料=金融監督院]
[資料=金融監督院]

金融監督院は11日、最近の非常戒厳事態を受け、これを理由に金融監督院の資金源調査を口実にした不法なリーディング방詐欺が発生しているとして、消費者警報を発令した。

金融監督院は「戒厳を理由に投資家の資金源を調査することはないため、資金源審査のために入金を要求されても、決して応じてはならない」とし、「最近の政治状況を悪用した投資詐欺の発生可能性に、より一層留意してほしい」と呼びかけた。

制度圏の金融会社は、団体チャットルームなどを通じて株式取引アプリのインストールを誘導することはないため、消費者は金融会社を騙る不法業者に騙されないよう注意しなければならない。

金融監督院は、不法な金融投資詐欺が疑われる場合には、必ず投資の推奨や私設株式取引アプリのインストール勧誘などの関連証拠資料(録音、メッセージなど)を確保し、捜査機関または金融監督院に 신고(申告)することが重要であると強調した。

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김대성
FIELDNEWS GLOBAL · 消費者担当
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